板橋駅西口地区市街地再開発組合の設立を認可
板橋駅西口地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、板橋駅西口地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、駅前のにぎわい拠点にふさわしい魅力ある複合市街地の形成を図ります。
1 事業効果
(1)駅前のにぎわい拠点にふさわしい複合市街地の形成
住宅、商業・業務機能等の多様な機能を導入した複合市街地を形成するとともに、駅前広場に隣接した緑豊かな広場の整備や建築物への立体的な緑化を実施することで、板橋区の玄関口にふさわしいにぎわいのある複合市街地と魅力ある駅前環境を形成する。
(2)安全・快適な歩行者ネットワークの構築
道路に面する敷地外周部に歩道状空地を整備するとともに、地区内及び周囲の無電柱化を実施し、安全で快適な回遊性の高い歩行者ネットワークを形成する。
(3)防災対応力強化と環境負荷低減
帰宅困難者受入れスペースや防災備蓄倉庫の整備による防災対応力の強化とともに、建築物における最新の省エネルギー技術の導入等により環境負荷低減の推進を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
板橋駅西口地区市街地再開発組合
東京都板橋区板橋一丁目12番7号谷川ビル203号室
3 事業の名称
東京都市計画事業 板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都板橋区板橋一丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約0.6ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:1,657KB)のとおり
6 認可予定日
令和4年7月29日(金曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和5年度
工事着手
令和5年度
建物竣工
令和8年度