「霊感商法」「開運商法」にご注意ください!~巧みに勧誘され、高額なスピリチュアルセミナーに申し込んでしまった!~
消費者注意情報
相談事例
SNS広告をきっかけに3千円でスピリチュアルの体験セミナーに参加した。セミナーを続ければ、「自分に力が付き生活が豊かになる。」、「望みが叶う。」等、運気が上がると言われ、100万円近い受講契約を結んだ。これまで2回受講したが、思っていた内容ではなかったので解約を申し出たところ、解約も返金もできないと言われた。 (30歳代:女性)
ココに注意!...東京都消費生活総合センターからのアドバイス
人の弱みに付け込んだ勧誘 に注意しましょう。
- 明るい未来を手に入れたい、自分の性格や生活を変えたい等の思いからスピリチュアルセミナーなどに通う方もいるようです。こうしたセミナーの中には、最初は無料や格安の料金で勧誘し、悩みや不安など、人の弱みに巧みにつけ込んで高額なセミナー等を勧誘する場合があり、相談が寄せられています。
- 高額な契約の勧誘を受けた場合は、本当に必要な契約なのか、自分で支払うことができるのか、その場で決断せずにいったんその場を離れて、慎重に検討しましょう。
出向いた先で高額な契約をした場合は、解約できる可能性があります。
- 出向いた先で勧誘を受けて、商品やサービスを契約した場合は、訪問販売(アポイントメントセールス)に該当するため、契約書交付日から8日以内ならクーリング・オフできます。
- すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
- 恐怖を覚えるような勧誘を受けた場合は、警察にも情報提供してください。
10月4日(火曜日)・5日(水曜日)に東京都「霊感・開運商法特別相談」を実施します。
当日は、弁護士相談も受け付けますので、ぜひご利用ください。
東京都消費生活総合センター ☎ 03-3235-1155
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。