旧築地市場跡地 土壌汚染状況調査結果等
旧築地市場跡地における土壌汚染状況調査結果及び土壌汚染対策法上の区域指定について
都市整備局は、旧築地市場跡地でのまちづくりに当たり、土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、条例)に基づき、令和4年度に新たに559地点において、土壌汚染状況調査【注1】を実施しました。
その結果、276地点において、特定有害物質(六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物)が基準値を超過しました。
このうち12地点においては、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物が第二溶出量基準【注2】を超過していることが確認されました。これを受け、本日、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」に指定されました。なお、当該区域は、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、直ちに汚染の除去等の措置を講ずる必要がない区域です。
また、他1地点において、砒素及びその化合物が第二地下水基準【注3】を超過していますが、この地点は埋立地であり、地下水を飲用利用することがないため、人の健康被害が生じる見込みはありません。
今後、周辺への影響を把握するため、条例に基づく地下水モニタリング等を実施し、その結果等も踏まえて必要な対策計画を策定する予定です。
まちづくり事業の実施にあたっては、築地まちづくりの事業者が決定された後、都と事業者で協議を行った上で土壌汚染の対策に係る協定を締結して、計画に基づいた必要な土壌汚染対策を実施してまいります。
【別紙(1)】土壌汚染状況調査地点図
【別紙(2)】土壌汚染状況調査結果図
【別紙(3)】土壌汚染状況調査結果
【別紙(4)】土壌汚染状況調査結果図(第二溶出量基準超過地点)
上記の別紙(1)~(4)及び詳しい土壌汚染状況調査結果(概況調査及び詳細調査)は、都市整備局ホームページにて、ご覧いただけます。

【注1】概況調査(表層土壌の有害物質の濃度分布の調査)及び詳細調査(概況調査結果に応じ有害物質の深度方向の分布と濃度の調査)
【注2】特定有害物質の種類ごとに土壌溶出量基準の3倍から30倍までの溶出量をもって定められている対策工法の選定等のための基準(水銀及びその化合物の基準値:0.005ミリグラム/リットル、鉛及びその化合物の基準値:0.3ミリグラム/リットル)
【注3】特定有害物質の種類ごとに地下水基準の概ね10倍までの値をもって定められている対策工法の選定等のための基準(砒素及びその化合物の基準値:0.1ミリグラム/リットル)