高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域解除
埼玉県で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について
都は、2月1日(水曜日)に埼玉県日高市の養鶏農家で発生した高病原性鳥インフルエンザに関し、発生地から半径3~10キロメートルに設定している搬出制限区域(別紙参照)について、2月19日(日曜日)午前0時00分をもって解除しましたのでお知らせします。
なお、搬出制限区域に4戸の養鶏農家等が含まれていましたが、これら養鶏農家等も含め都内で飼養されている家きんに異常は認められていません。
1 都における対応
- 2月1日(水曜日)、埼玉県日高市の養鶏農家において高病原性鳥インフルエンザが発生したことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、搬出制限区域(発生地から半径3~10キロメートル)を設定しました。
- 今般、埼玉県より、清浄性確認検査【注】により陰性が確認されたとの連絡があったため、2月19日(日曜日)午前0時00分に搬出制限区域を解除しました。
【注】清浄性確認検査:発生農場の防疫措置完了後、10日が経過した後に移動制限区域で家きんを100羽以上飼養している全養鶏農家4戸に対して、臨床検査、血清抗体検査、ウイルス分離検査を行うものです。 - 搬出制限区域に含まれる青梅市並びに都内の畜産関係団体に対し、その旨を連絡済です。
2 その他
国によると、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザに感染する可能性はないとのことです。