消費生活対策審議会 答申
第27次東京都消費生活対策審議会 答申
「多摩消費生活センターの機能強化について」
「東京都消費生活条例施行規則の改正について」
多摩消費生活センターの機能強化及び東京都消費生活条例施行規則の改正について、本日、東京都消費生活対策審議会(会長:鹿野菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授)から知事宛てに答申がありましたのでお知らせします。都は、この答申を受け、多摩消費生活センターの機能強化及び東京都消費生活条例施行規則の改正を進めてまいります。
1 多摩消費生活センターの機能強化について
(1)答申のポイント
基本方針
令和12年(2030年)のSDGsの達成や、社会のデジタル化の一層の進展など、消費生活をめぐる今後の展望を見据えて策定した次期東京都消費生活基本計画(計画期間:令和5年度から9年度)の基本方針と、多摩消費生活センターが今後果たすべき役割として市町村や消費者団体等との連携・協働及び多摩地域の特色に根差した事業の展開を据え、今後の取組の方向性の検討を行った。
多摩消費生活センターの3つの機能と今後の取組
機能 | 方向性 | 今後の取組 |
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学習の場の提供 | 施設の環境整備や機能強化による利便性の向上 |
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消費者教育 | 多摩地域・多摩センターの特色を生かした情報発信・教育 |
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市町村支援 | センター機能の発揮による「点」から「面」への拡大 |
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※「多摩消費生活センターの機能強化について」の答申の概要は別添のとおりです。
(2)答申に至るまでの経緯
令和4年11月16日
「多摩消費生活センターの機能強化について」知事から審議会へ諮問
令和4年11月から令和5年1月
「多摩消費生活センターの機能強化検討部会」を計3回開催
2 東京都消費生活条例施行規則の改正について
(1)答申の概要
特商法及び同施行規則の改正並びに民法の改正に伴い、条例施行規則の規定を整備すべきである。
- 東京都は、昭和63年度から不適正取引防止対策事業を開始し、特定商取引に関する法律及び東京都消費生活条例に基づき、不適正な取引行為を行う事業者への処分・指導を実施。具体的な不適正な取引行為については、東京都消費生活条例施行規則で定めている。
- 令和4年6月1日に施行された特定商取引に関する法律及び同施行規則の改正により、文言の追加や号の削除が行われたこと、また、令和2年4月1日に施行された民法の改正により文言の言い換えが行われたことから、これに伴って条例施行規則について規定を整備すべきである。
(2)答申に至るまでの経緯
令和5年1月31日
「東京都消費生活条例施行規則の改正について」知事から審議会へ諮問
3 答申の閲覧
答申全文は「東京くらしWEB」ホームページからご覧いただけます。
※別添 第27次東京都消費生活対策審議会委員名簿(PDF:143KB)
※別添 東京都消費者教育推進協議会(第27次東京都消費生活対策審議会部会)委員名簿
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。