東池袋一丁目地区市街地再開発組合の設立
東池袋一丁目地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、東池袋一丁目地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行うとともに、東京の国際競争力の強化、駅周辺エリアの回遊性向上及び地域の防災性向上や環境負荷低減を図ります。
1 事業効果
(1)新たな文化・交流拠点の形成による国際競争力の強化
既成市街地及び低未利用地の更新を図ることにより、文化施設、事務所、イベントホールを主要用途とする複合建築物を整備し、国際アート・カルチャー都市池袋の魅力向上に資する新たな文化・交流拠点を形成する。
(2)駅周辺エリアの回遊性の向上
本地区内に広場や歩道状空地を整備、池袋駅前公園から連続した緑豊かなプロムナード空間の創出、南北区道などの周辺道路の美装化により安全で快適な歩行者ネットワークを形成する。また、イケバス運行拠点の整備により本地区と駅周辺の観光資源をつなぐとともに、利便性の高い交通ネットワークを形成する。
(3)防災性向上と環境負荷低減に資する市街地整備
帰宅困難者受入れスペースや防災備蓄倉庫の整備による防災対応力の強化とともに、建物の省エネルギー化や、地域冷暖房設備を導入したエネルギーの面的利用拡大による環境負荷低減の推進を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
東池袋一丁目地区市街地再開発組合 東京都豊島区東池袋一丁目48番10号
3 事業の名称
東京都市計画事業 東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都豊島区東池袋一丁目、二丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約1.5ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:2,128KB)のとおり
6 認可予定日
令和4年7月6日(水曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和4年度
工事着手
令和5年度
建物竣工
令和8年度