医薬品成分を含有する製品の発見について
都では、いわゆる健康食品による健康被害発生の未然防止のため、都内で販売される製品について、表示等の調査や成分検査を行っています。
今般、都が試買して成分検査を行った以下の2製品から、専ら医薬品に含まれる成分が検出されました。
いわゆる健康食品において医薬品成分を含有するものは医薬品とみなされ、厚生労働大臣の承認を受けることなく製造販売されたものを販売・授与等することは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」という。)で禁止されています。
なお、これまでに当該品による健康被害発生の報告は受けていません。
製品概要
詳細は別紙1(PDF:283KB)のとおり
| 商品名 | 形状 | 検出成分 |
|---|---|---|
| BLACK HORSE | 液体 | タダラフィル |
| MAXMAN | 粒 | シルデナフィル |
違反の事実
医薬品医療機器等法第55条第2項(無承認医薬品の販売・授与等の禁止)
試験実施機関
東京都健康安全研究センター
都の対応
- 1 「BLACK HORSE」については、製品を販売した事業者を所管する横浜市へ通報しました。
- 2 「MAXMAN」については、製品を販売した都内店舗(新宿区)に販売中止及び自主回収を指示しました。
- 3 東京都公式ホームページに製品名等を掲載し、摂取による危険性等を都民に周知します。
- 4 関係団体へ注意喚起のため情報提供しました。
都民の皆様へ
当該製品の摂取により健康被害を受ける可能性が否定できませんので、当該製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止してください。
また、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
※別紙2 参考(PDF:139KB)