六価クロムの下水排除基準について
令和6年1月に下水道法施行令が改正され、「六価クロム化合物」の下水排除基準が強化されることとなりました(令和6年4月1日施行)。
六価クロム化合物を使用又は排出するおそれのある事業場の皆さまにおかれましては、引き続き適正な水質管理に努めていただきますようお願い申し上げます。
下水排除基準
六価クロム化合物 0.2mg/L以下(改正前:0.5mg/L)
新基準適用開始日
令和6年4月1日
経過措置
一部の特定事業場は1年間の経過措置(本則基準への適用猶予期間)があります。
暫定排水基準
以下に該当する特定事業場には、暫定排水基準が適用されます。
業種 | 基準値 | 適用期間 |
---|---|---|
電気めっき業 | 0.5mg/L | 3年間 (令和6年4月1日から令和9年3月31日まで) |
なお、暫定排水基準の対象となる特定事業場から排出される汚水を処理する、いわゆる共同処理場についても、暫定排水基準が適用されます。
詳しくは、所管する下水道事務所お客さまサービス課水質規制担当又は施設管理部排水設備課排水指導担当までお問い合わせください。
その他
このたびの改正により、東京都下水道条例の基準が適用される事業場も、上記の新基準適用開始日から同内容の基準が適用されます。