立石駅南口東地区市街地再開発組合設立を認可
立石駅南口東地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、立石駅南口東地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、地域の防災性・安全性・利便性向上を図り、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資する市街地整備を行います。
1 事業効果
(1)防災性向上に資する市街地整備
現状、狭隘道路が多数存在し、老朽化した木造建築物が密集する地域のため、防災性の高い建物への更新を行い、緊急時に周辺住民や帰宅困難者が避難可能な防災拠点を整備することで、地域の防災性の向上を図る。
(2)商業機能等の整備による賑わいの創出
生活を支える利便性の高い商業や公益機能の整備、駅周辺の回遊性を向上させる空間構成、街の魅力を高めるシンボルとなるような空間を整備し、駅前の賑わいの創出を図る。
(3)多世代が生き生きと過ごすことのできる住環境づくり
子どもから高齢者まで生き生きと日常を過ごすことができる多様な住環境を整備することで、多世代居住の推進を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
立石駅南口東地区市街地再開発組合
東京都葛飾区立石八丁目6番18号
3 事業の名称
東京都市計画事業 立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都葛飾区立石一丁目、立石四丁目及び東立石四丁目各地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約1.0ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:1,754KB)のとおり
6 認可予定日
令和6年4月15日(月曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和7年度(2025年度)
工事着手
令和9年度(2027年度)
建物竣工
令和12年度(2030年度)