新型コロナ 港湾占用料等の納付期限を猶予
新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえた港湾局の対応について
東京都では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記の通り、納付期限を猶予いたします。
記
1 対象料金
港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港及び空港に係る占用料等
2 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※個人、法人いずれも対象)
3 対象期間
令和5年4月1日から同年9月30日までに納付期限が到来するもの
4 猶予
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、対象期間内の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
5 受付開始日
令和5年4月3日(月曜日)
6 連絡先
- 港湾、海上公園、空港(東京ヘリポート)
東京港管理事務所 - 海岸保全区域
港湾経営部 - 島しょの港湾、漁港、空港等
各支庁 - 空港(調布飛行場)
調布飛行場管理事務所
※上記内容については、本日、港湾局のホームページに掲載いたします。