児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応等

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「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」の策定及び「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」の一部改正について

東京都教育委員会は、下記のとおり、「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」を策定するとともに、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」を一部改正しましたので、お知らせいたします。

1 目的

(1)「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」の策定

児童・生徒を守り育てる立場にある教職員等が、立場や関係性を利用して児童・生徒に性暴力を行い、当該児童・生徒の尊厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えることは、断じてあってはならない。
令和4年4月に施行された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「法」という。)」では、児童・生徒が教職員等による性暴力を受けたと思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務があると定められている。
児童・生徒に対する被害の深刻化や心身等への影響を最小限に抑える上では初動対応が極めて重要である。教育委員会、学校、教職員等があらかじめ役割をしっかりと認識し、それぞれの対応方法や手順、事実確認など調査の実施方法、被害児童・生徒の保護・支援やこれらに関する留意事項を把握しておく必要がある。
東京都教育委員会では、関係者がそれぞれの役割を迅速に果たし、適切な措置を行えるよう「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」(以下「初動対応」という。)を策定した。

(2)「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」の改正

法に定義される児童生徒性暴力等に該当する行為を、性暴力やセクシュアル・ハラスメントに係る行為として整理するとともに、児童生徒性暴力等に係る事案で犯罪の疑いがあると思われるときは、所管警察署に相談あるいは通報を行うこととすること等を明記するために、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定(以下「処分量定」という。)」を改正した。

2 内容

(1)初動対応の策定

別添1-1「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応(概要)」
別添1-2「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」

(2)処分量定の改正

別添2-1「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定の一部改正について」
別添2-2改正後全文
別添2-3新旧対照表

3 施行年月日

いずれも令和5年4月1日より施行する。
なお、改正後の処分量定は、令和5年4月1日以降に発生した服務事故から適用する。

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