旅行業法等関係手数料をキャッシュレス決済化
キャッシュレス決済の導入について
(旅行業法関係手数料及び通訳案内士法関係手数料)
産業労働局では、申請される方の利便性向上のため、観光部振興課旅行業窓口における旅行業法及び通訳案内士法に係る手数料納入において、クレジットカードによるキャッシュレス決済を導入することとしましたので、お知らせします。
1 利用開始日
令和5年3月20日(月曜日)から
2 キャッシュレス決済を導入する窓口
産業労働局観光部振興課旅行業窓口(産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当)
所在地:新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎19階
3 利用できるキャッシュレス決済の種類
クレジットカード
(VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、DISCOVER、UnionPay(銀聯))
4 キャッシュレス決済対象手数料一覧
(1)旅行業法関係手数料条例
- 旅行業登録手数料
- 旅行業者代理業登録手数料
- 旅行業更新登録申請手数料
- 旅行業変更登録申請手数料
- 旅行サービス手配業登録手数料
(2)通訳案内士法関係手数料条例
- 全国通訳案内士登録手数料
- 全国通訳案内士登録証訂正手数料
- 全国通訳案内士登録証再交付手数料
- 地域通訳案内士登録手数料
- 地域通訳案内士登録証訂正手数料
- 地域通訳案内士登録証再交付手数料
5 その他
従来どおり、現金によるお支払いも可能です。