神宮外苑地区第一種市街地再開発事業施行認可
東京都は、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、神宮外苑地区第一種市街地再開発事業の個人施行を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行うとともに、地域の賑わい形成、歩行者の利便性、安全性及び回遊性の確保、防災性の向上や環境負荷の低減を図ります。
1 事業効果
(1)スポーツ拠点の整備や沿道での多様な都市機能の導入による賑わい形成
地区内のスポーツ施設等の建替えを促進し、国立競技場とも連携しながら国内外から多くの人が訪れるスポーツ拠点を整備する。また、青山通り等の沿道には、業務、商業、文化、交流等の都市機能の導入を図り、魅力ある複合市街地の形成を図る。
(2)歩行者ネットワークの整備による利便性、安全性及び回遊性の確保
地区内と地下鉄外苑前駅を結ぶ地下通路等や不足している東西方向の歩行者動線を整備するとともに、一部にはデッキを設けて園内の歩車分離を図り、歩行者の利便性、安全性及び回遊性を確保する。
(3)老朽化したスポーツ施設の更新等による防災性の向上及び環境負荷の低減
老朽化したスポーツ施設等の更新と都市計画公園の再編整備を通じて、広域避難場所にふさわしい防災性の向上を図る。今後の技術開発の進展を踏まえた新たな省エネ技術の積極的な導入等を含めて検討し、更なるCO2の排出削減、省エネルギー化に貢献する。
2 施行者の名称及び事務所の所在地
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業個人施行者(三井不動産株式会社、明治神宮、独立行政法人都市再生機構、伊藤忠商事株式会社)
東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号(代表施行者:三井不動産株式会社)
3 事業の名称
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都新宿区霞ヶ丘町、港区北青山一丁目、港区北青山二丁目各地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約17.5ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:2,338KB)のとおり
6 認可予定日
令和5年2月17日(金曜日)
7 認可の効果
本認可により、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
- 権利変換計画認可 令和5年度
- 本体工事着手 令和6年度
- 建物竣工 令和17年度