(一社)東京建築士会と建築物木材利用促進協定
一般社団法人東京建築士会と建築物木材利用促進協定を締結しました
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の改正に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
このたび、一般社団法人東京建築士会と東京都との間で、東京都における第1号の協定を締結しましたので、お知らせいたします。
1 協定制度について
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国又は地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。
2 協定の概要
(1)名称
建築物の木造化及び木質化に関する建築物木材利用促進協定
(2)締結者
一般社団法人東京建築士会・東京都
(3)実施内容
- ア 建築物における多摩産材等の利用促進に向け、東京都と情報共有及び意見交換等を行う。
- イ 建築士に対し、建築物の木造化及び木質化に係る先進的な技術の普及等に関する情報提供を実施する。
- ウ 中大規模木造設計セミナーの実施など、関係団体と協力し、建築物の木造化及び木質化に係る技術者の育成を行う。
- エ 多摩産材等の利用促進及び建築物の木造化及び木質化に関する東京都の施策の周知に協力する。
(4)締結日
令和5年2月9日(木曜日)
(5)有効期間
協定締結の日から令和9年3月31日まで
※詳細は産業労働局ホームページを参照してください。
