三河島駅前北地区市街地再開発組合の設立認可
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、三河島駅前北地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、駅前にふさわしい複合市街地の形成、地域の防災性向上や安全で快適な歩行者空間の形成を図ります。
記
1 事業効果
(1)駅前にふさわしい複合市街地の形成
商業・業務・公益施設(多目的アリーナ)等都市機能の集積を図るとともに、あわせて良好な都市型住宅を供給することで、駅前にふさわしい複合市街地の形成を図る。
(2)不燃化、狭隘道路の拡幅や浸水対策などによる地域の防災性向上
建築物の不燃化や狭隘道路の拡幅整備等を行うとともに、防災備蓄倉庫の併設や2階レベルに多目的アリーナを配置するなどにより、浸水時等における避難スペースとして機能させることで、地域の防災性の向上を図る。
(3)安全で快適な歩行者空間の形成
敷地外周部に歩道状空地や広場を整備し、緑化を図ることで、ゆとりある都市環境を創出するとともに、外周道路を無電柱化することで、安全で快適な歩行者空間の形成を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
三河島駅前北地区市街地再開発組合 東京都荒川区西日暮里一丁目4番7号
3 事業の名称
東京都市計画事業 三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都荒川区西日暮里一丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約1.5ヘクタール
(2)計画概要
6 認可予定日
令和5年2月7日(火曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
- 権利変換計画認可 令和6年(2024年)
- 工事着手 令和6年(2024年)12月
- 建物竣工 令和10年(2028年)3月