赤坂七丁目2番地区市街地再開発組合設立認可
赤坂七丁目2番地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、赤坂七丁目2番地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、老朽マンション等の建築物の更新と共に都市基盤の整備を一体的に行い、防災機能の強化やバリアフリーに配慮した安全で快適な歩行者ネットワークを形成するとともに、緑豊かな公共的空間の確保、多様なライフスタイルに対応した居住機能、業務及び生活利便施設の導入を図ります。
記
1 事業効果
(1)都市基盤の一体的な整備による防災機能の強化
事業区域は狭隘な道路に囲まれ道路基盤がぜい弱なため、老朽マンション等の建築物の更新にあわせ、地区周辺と開発交通を円滑に処理する区画道路を拡幅整備すると共に、事業区域内の無電柱化を行い、防災機能の強化を図る。
(2)安全で快適な歩行者ネットワークの形成
事業区域周辺は起伏のある地形であることから、安全で快適な歩行者ネットワークの形成と、周辺市街地とのアクセス性や地区内の回遊性を高めるため、歩道上空地と共に、広場や建築物、周辺の道路をつなぐバリアフリーに配慮した明るく開放的な歩行者通路の整備を図る。
(3)地区周辺とつながる緑のネットワークの形成
隣接する高橋是清記念公園との一体性や連続性に配慮した緑地整備により、赤坂御用地の緑の拠点から南側市街地へ連続する緑のネットワークの形成を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
赤坂七丁目2番地区市街地再開発組合 東京都港区赤坂七丁目2番28号
3 事業の名称
東京都市計画事業 赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都港区赤坂七丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約1.2ヘクタール
(2)計画概要
6 認可予定日
令和4年6月24日(金曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可 令和5年(2023年)
工事着手 令和5年(2023年)12月
建物竣工 令和9年(2027年)12月