9月は高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間
被害防止に向けた啓発活動のほか、特別相談を実施します
都及び都内区市町村に寄せられた60歳以上の方の相談件数は増加傾向で、令和7年度は約5万件となり、相談全体の3分の1を超えています。このような状況を踏まえて、高齢者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、9月に関東甲信越ブロック【注】共同の啓発事業と、都内自治体で連携して高齢者特別相談を実施します。
【注】関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市1団体)
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市・新潟市、国民生活センター
キャンペーン概要
啓発事業
ポスターの掲出・リーフレットの配布
詳細は別紙(PDF:1,778KB)
ポスター3,500部、リーフレット175,000部作成
区市町村庁舎(窓口)、高齢者福祉施設、医療機関、警察署、公衆浴場、ボウリング場 等
ステッカー配布
9,450部作成
地域包括支援センター、消費生活センター 等
交通広告の実施
都営地下鉄・都営バス 等(車両内に広告掲出)
相談事業
高齢者被害特別相談
9月28日(月曜日)・29日(火曜日)・30日(水曜日)午前9時00分~午後5時00分
- 高齢者被害110番
電話 03-3235-3366 - 高齢消費者見守りホットライン
電話 03-3235-1334
(ご家族・ホームヘルパー等からの通報・問い合わせ用)
来所の場合も予約は不要です。
東京都消費生活総合センター
(新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階)
(実施団体詳細は別紙(PDF:249KB)参照)
高齢者被害の相談事例から
ガス点検を理由に来訪した事業者と配管交換工事の契約をしてしまった!
3日前、事業者から「ガス点検をする」と電話がかかってきたため、来訪を承諾した。点検後、事業者から「ガス設備は問題ないが、配水管のカバーを取り換えた方がよい」「このままだと使えなくなる」と言われ、約20万円の見積書を見せられた。「このままだと使えなくなる」という言葉に動揺し、具体的にどのような工事をするのかもわからないまま、契約してしまった。
その後不安になり、知人に工事の契約について話したところ、消費生活センターに相談するよう勧められた。消費生活センターで書類を確認してもらったところ、配管交換工事契約とわかり、必要のない工事なので断りたい。(相談者 80歳代)
消費者及び見守りの方へのアドバイス
- ガス給湯器や分電盤(電気)の点検を理由に来訪した事業者から、点検対象以外の設備等に問題があると不安をあおられ、慌てて契約をしてしまった、という相談が多数寄せられています。
- ガスや電気設備の法定点検を行う事業者が、点検時に対象物や他の設備等の交換工事等の勧誘・契約締結をすることはありません。点検時に勧誘を受けた際は、その場で判断せず、「他社からも見積りをとりたい」等と言って、事業者に一旦帰ってもらいましょう。
- 契約をしてしまった場合でも、訪問販売による契約は8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
- 不安を感じたら、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
「何でも買い取る」と突然訪問した不用品の買取事業者に洋服や靴を査定してもらったら、貴金属を見せるよう迫られた!
昨日、事業者が突然訪問し、「古着でも何でも買い取ります」と言うので、不用となった洋服と靴を見せたところ「300円にしかならない」と言い、「貴金属はないか」「宝石箱を見せてほしい」と迫られた。不審に思い断ったところ、事業者の態度が高圧的になり、しつこく貴金属を見せるように迫られ、帰ってもらうのに苦労した。(相談者 70歳代)
消費者及び見守りの方へのアドバイス
- 突然来訪した買取事業者に対しては、「不要な勧誘はきっぱり断る」「売るつもりのない貴金属などは、見せない・触らせない」ことが大事です。
- 事業者が消費者宅等で物品を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法で、必要事項を記載した書面の交付やクーリング・オフ(8日間)、禁止事項などのルールが定められています。
- 査定額に納得して売却する際は、書面に売却する物品の名称や数が正確に記載されているかをよく確認しましょう。
- 訪問購入では、クーリング・オフ期間中は買取事業者への物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。