被災者生活再建支援法の適用について(第43報)(被災者生活再建支援法の適用について)

都庁総合

東京都は、令和7年台風第22号及び第23号による災害について、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用したのでお知らせします。

1 適用区市町村

八丈町

2 適用年月日(災害発生日)

令和7年10月8日

3 適用基準

被災者生活再建支援法施行令第1条第2号(自然災害により10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害)

4 同法に基づく支援内容等

八丈町において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯及び中規模半壊した世帯等については、被災者生活再建支援金が支給されます。

※被災者生活再建支援制度については別紙(PDF:351KB)を御参照ください。
※内閣府においても同時発表を行います。

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