給湯器の点検商法に関する相談が急増!~高齢者が狙われています!~

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相談事例

 3日前帰宅すると、ガス給湯器交換の契約書が置いてあった。同居の父に聞くと、ガス会社から「点検に伺う」という電話があった後、来訪があり、「給湯器が古くなっているから交換したほうがいい」と勧められて、約30万円の交換工事を契約したという。しかし契約書を見ると、契約中のガス会社と関係のない別の会社だった。給湯器は、故障もなく使えており交換の必要はない。すぐにメールでクーリング・オフを申し出たが大丈夫か。
                        (相談者:50歳代 男性、契約当事者:80歳代 男性)
 

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

★ 「点検」と言われても安易に信じないで!

 給湯器の点検商法(※)に関する相談が急増しており、 2023年度は前年度の約10倍の相談件数となっています。特に、契約当事者が高齢者(60歳以上)の割合が非常に高く、全体の約9割を占めています。
 「点検」と言って訪問してくる事業者の中には、契約中の事業者名を名乗るなど、身分を偽る事業者も存在します。相手に身分証を求めたり、契約中の事業者に直接連絡をして、点検を実施しているか確認しましょう。

(※) 点検商法…点検を口実に来訪し「早く換えないと危険」等と消費者の不安をあおり、商品等の契約をさせる手口

 

その場ですぐに契約せず、十分検討しましょう

 事業者から、「早く交換したほうがいい」などと契約を急がされても、すぐ契約せず、一旦保留し、家族に相談したり、信頼できる事業者に確認してもらうなどしてから、判断しましょう。
 契約してしまっても、訪問販売の場合、契約書面受領後8日以内はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフは発信主義ですので、期間内に発信(発送)すれば効力が発生します。送信したメール等は必ず保存しておきましょう。

周囲の気づきが被害を防ぎます。おかしいと思ったら消費生活センターに相談を

 高齢者は被害にあった認識がなかったり、誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向にあります。高齢者宅で見慣れない契約書を見つけたら、消費生活センターに相談してください。
 ご家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなど周囲の方からの相談も受け付けています

東京都消費生活総合センター  03-3235-1155
高齢消費者見守りホットライン(ご家族・ホームヘルパー・ケアマネジャー等からの通報・問い合わせ)
               03-3235-1334
お近くの消費生活センター     局番なし188  (消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

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