ウェブ会議で勧誘されて高額な契約をしてしまった!~ウェブ会議を利用した契約トラブルが増えています~
消費者注意情報
相談事例
昨日SNSのアカウントに、ウェブマーケティングのスクールを運営している事業者からダイレクトメッセージ(DM)が届いた。話を聞くだけのつもりで連絡したところ、事業者からウェブ会議に招待されたので参加し
た。SNSの運用ノウハウ等を教えるオンラインスクールについて説明があり、受講料50万円のコースを勧められた。高額なので躊躇したが、分割払いなら月2万円で済むと言われ、契約した。しかし、契約書には受講料や具体的な講座内容の記載がなく、分割手数料も高いので解約したい。クーリング・オフはできるか。
(20代女性)
ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス
ウェブ会議に参加しても契約は慎重に!
近年、SNSをきっかけに、話を聞くだけのつもりで参加したウェブ会議で、オンラインスクール等の勧誘を受け、高額な契約をしてしまったという相談が増えています。
ウェブ会議は画面越しとはいえ相手と対面しているため、強く勧誘されると断りにくい雰囲気になりがちです。契約を急かされても即断せず、契約内容を十分確認し、自分にとって本当に必要か、よく考えましょう。不要だと感じた場合はきっぱりと断り、回線を切断する勇気を持ちましょう。
また、高額な契約の場合、分割払いなら月々の支払いが楽だと勧められることがありますが、支払期間や手数料、総額などをよく確認した上で、判断することが重要です。
ウェブ会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフが可能です。
事業者からウェブ会議に招待されて勧誘を受けた場合、特定商取引法で定める電話勧誘販売に該当します。
解約を希望する場合、契約書面受領後8日以内ならクーリング・オフが可能ですので、書面または電磁的書面(メール等)でクーリング・オフを申し出ることができます。また、信販会社等に分割払いを申し込んだ場合は、信販会社等にも書面で通知しましょう。
勧誘されたときの記録や契約書などは必ず保存しておきましょう。
トラブルになった場合に備えて、ウェブ会議でのやり取りを録音・録画するなど勧誘の過程の記録を残しておくと良いでしょう。また、契約書などは保存しておくことが大切です。
トラブルが生じたら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
契約の状況によっては、クーリング・オフ期間が過ぎても解約できる場合がありますので、トラブルになったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
参考
〇東京都消費者被害救済委員会「「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争」はあっせん解決しました~SNSやウェブ会議をきっかけにした高額な契約トラブルに注意~」令和6年2月15日
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。