東京都下水道条例及び東京都指定排水設備工事事業者規程の一部改正について
東京都下水道条例および東京都指定排水設備工事事業者規程を改正し、東京都指定排水設備工事事業者の指定基準の一つである排水設備工事責任技術者の専任について見直しを行いました。
概要
東京都下水道条例第7条の3第1項の一部改正(指定排水設備工事事業者の指定の基準の見直し)
従前は排水設備工事責任技術者を事業所ごとに専任させることとしていましたが、東京都の区域内に複数の事業所を有する事業者の場合、同一の責任技術者に複数事業所の業務を兼任させることができるようになりました。
東京都指定排水設備工事事業者規程の一部改正
東京都下水道条例の一部改正に伴い、「東京都指定排水設備工事事業者規程」について所要の文言整理及び申請様式類の改正を行いました。
改正後の様式はこちらからダウンロードしてください。
施行日
令和6年12月25日