東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の開始

東京都福祉保健局

【お知らせ】東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の開始について

 東京都では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。

申請受付開始は令和5年1月を予定しています。
申請に必要な書類(申請様式等)や申請方法の詳細等については、12月上旬頃を目安に、順次ホームページに掲載予定です。 

助成の考え方

保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」を助成します。 (保険診療分は対象外です。)

○体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
○一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。

助成イメージ

助成の概要

対象となる方

次の要件を全て満たす方となります。

1 治療開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること。

2 治療開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

3 治療開始日から申請日までの間、

法律婚の夫婦にあっては、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。

事実婚の夫婦にあっては、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。
(上記以外の方は「申立書」による。)

4 保険医療機関において、先進医療として告示された治療及び技術を受けていること。

対象となる先進医療

1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。

現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。

 ○SEET法   

 ○ タイムラプス   

 ○ 子宮内膜スクラッチ 

 ○ PICSI    

 ○ ERA / ERPeak      

 ○ 子宮内細菌叢検査(EMMA / ALICE) 

 ○ IMSI    

 ○ 二段階胚移植法 

 ○ 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)

 ○ 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法

先進医療を実施している医療機関の一覧(こちらをクリック)

最新の情報は、厚生労働省のページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご確認ください。

助成金額及び回数

1回の治療につき、先進医療にかかった費用の10分の7まで、15万円を上限に助成します。
回数の考え方は保険診療に準じます。

 
(保険診療の回数の考え方)
  ※治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、42歳までの夫婦は3回まで
  ※1子ごとにリセットをすることが可能

申請期限

原則として、治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までです。
※治療終了日が1月から3月の方は、6月末までを期限とします。

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