船堀四丁目地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、船堀四丁目地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、適正な高度利用や多様な都市機能の集積を図り、日常的なにぎわいを創出するとともに、回遊性が高く、駅前にふさわしい拠点を形成します。
また、高台まちづくりとして、本事業で整備される民間棟・庁舎棟(江戸川区新庁舎)に加え、隣接する区施設を歩行者デッキで繋ぐことで、防災活動の拠点を形成します。
1 事業効果
(1)多世代、多文化の交流で賑わう共生社会の実現
土地の合理的かつ健全な高度利用を図ることで、商業、業務、文化、子育て、住宅などの多様な都市機能が集積する複合市街地の形成を図り、区内外からの交流やにぎわいを促す。
(2)あらゆる災害に備えた防災拠点の形成
船堀駅前広場からタワーホール船堀、民間棟、庁舎棟を最大浸水深以上の高さで幹線街路補助第140号線(船堀街道)沿いに歩行者デッキを繋ぐことにより、防災活動拠点を形成し防災力の向上を図る。
(3)船堀グリーンロードを軸とした歩行者空間、みどりのネットワークを創出
歩行者デッキの新設及び緑道広場(船堀グリーンロード)の拡幅により安全で快適な歩行者空間を整備するとともに、豊かなみどりを創出し、施設建築物と調和したみどりのネットワークを形成する。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
船堀四丁目地区市街地再開発組合
東京都江戸川区船堀1丁目6番3号 カーサマジカル船堀1階
3 事業の名称
東京都市計画事業船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都江戸川区船堀四丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積約
2.6ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:317KB)のとおり
6 認可予定日
令和7年7月16日(水曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和8年度(2026年度)
工事着手
令和9年度(2027年度)
建物竣工
令和12年度(2030年度)