三田五丁目西地区市街地再開発組合の設立を認可します

都庁総合
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東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、三田五丁目西地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、木造建築物の密集の解消による防災性の向上、安全で快適な歩行者ネットワークの形成、街区公園規模の緑豊かなオープンスペースの創出を図ります。

1 事業効果

(1)木造建築物の密集の解消による防災性の向上

敷地の整序・集約化による木造建築物の密集、工場機能や居住機能の混在の解消に併せて都市基盤の整備を行い、防災性の向上を図る。

(2)安全で快適な歩行者ネットワークの形成

都道の交差点の再整備として、横断歩道の短縮や安全な歩行空間を創出し、歩行者の安全性・快適性を確保する。区道においても道路拡幅整備とあわせて歩道を整備し、敷地外周に歩道状空地を整備することにより、安全で快適な歩行者ネットワークを形成する。

(3)街区公園規模の緑豊かなオープンスペースの創出

児童遊園を移設拡張し再整備するとともに、児童遊園と一体的に利用できる広場を配置し、かつ低層部屋上に屋上庭園(児童遊園・広場からアクセス可能)を整備することにより、街区公園規模の緑豊かなオープンスペースを創出する。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

三田五丁目西地区市街地再開発組合
東京都港区三田五丁目14番18号

3 事業の名称

東京都市計画事業 三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都港区三田五丁目及び白金一丁目各地内

5 地区の概要

(1)地区面積

約1.3ヘクタール

(2)計画概要

別紙(PDF:1,279KB)の通り

6 認可予定日

令和7年7月11日(金曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可

令和7年(2025年)度

工事着手

令和8年(2026年)度

建物竣工

令和12年(2030年)度

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