能登半島地震 制度融資における資金繰り支援
令和6年能登半島地震への都の対応(第38報)
(制度融資における資金繰り支援について)
このたび、国は、令和6年1月25日付で「伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)を公表しました。
これを受け、都は、東京都中小企業制度融資においても同地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加していますので、お知らせします。
1 制度融資での対象要件化
売上や利益率が減少した事業者を対象としたメニューにおいて、能登半島地震の直接被害を受けた都内中小企業を利用要件に追加します。
※今回の追加要件を満たした場合、信用保証料補助は本メニュー内最優遇の事業者負担0.2%となります(「伴走全国」利用の場合・国が補助)。
2 運用開始時期
令和6年1月26日(金曜日)
3 制度融資メニュー
- 「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走)」
- 細目メニュー名:「伴走全国(国の全国統一保証制度)」・「伴走対応」
融資対象に追加された要件
- 激甚災害(令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者(罹災証明が必要)。
※例:東京都内に本社があり、被災地域の支社等の復旧を行うために東京都中小企業制度融資を利用する事業者など
「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走)」(伴走全国・伴走対応)
資金使途・融資期間
運転資金・設備資金(いずれも10年以内(据置5年以内)
融資利率
責任共有対象外の場合:固定1.5%以内~2.0%以内
(責任共有対象の場合:固定1.7%以内~2.2%以内)
融資限度額
2メニュー計2.8億円(組合の場合4.8億円)
信用保証料補助
伴走全国
事業者負担0.2%~1.15%となるよう国が補助
※今回の追加要件適用の場合は0.2%
伴走対応
小規模事業者2分の1
参考
今回の拡充は、国の保証制度要綱の改正を受け、東京都中小企業制度融資においても要件拡充を行うものです。
※参考:「『被災者の生活と生業支援のためのパッケージ』を踏まえた各種資金繰り支援について」(令和6年1月25日:中小企業庁)(外部サイトへリンク)
融資の概要
「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走)」(細目メニュー:伴走全国・伴走対応)
資金使途・融資期間
運転資金・設備資金(いずれも10年以内(据置5年以内)
融資利率
責任共有対象外の場合は固定1.5%以内~2.0%以内
(責任共有対象の場合は固定1.7%以内~2.2%以内)
融資限度額
2メニュー計2.8億円(組合の場合4.8億円)
信用保証料補助
伴走全国
事業者負担0.2%~1.15%となるよう国が補助
※今回の追加要件適用の場合は0.2%
伴走対応
小規模事業者2分の1
名称 | 融資対象 | 融資限度額 (組合の場合) |
||
---|---|---|---|---|
伴走全国 (国の全国統一保証制度) |
(1)及び(2)に該当する中小企業者又は組合
|
1億円 (同) |
||
伴走対応 | 「伴走全国」の要件に加え、申込み時点で既に伴走全国等の利用残高【注】があること。 【注】同時に融資実行する場合含む。 |
1億8,000万円 (3億8,000万円) |
融資メニューの詳細は産業労働局ホームページ(QRコード参照)でもご確認いただけます。