【東京都消費生活総合センター】一回だけのお試しのつもりだったのに…定期購入編

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【消費者注意情報】SNS 広告でお試し、定期縛りなしとあっても、解約を申し出るまで商品が届く定期購入の場合も!初回のみで解約すると定価との差額を請求されるケースもあるので要注意!お試し価格だけで判断せず、契約内容をよく確認しましょう!困ったら消費生活センターへ
【詳しくは↓】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20260730.html
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