建設リサイクル法等に関する一斉パトロールの実施結果
東京都では、建築物解体現場等における分別解体及び建設副産物のリサイクル等を適正に進めるため、特定行政庁である区市等と共に都内全域で一斉パトロールを行っています。
今回、以下のとおりパトロールを実施しましたので、御報告します。
1 実施期間
令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
2 実施主体
東京都及び特定行政庁である区市(23区及び多摩地域の11市【注1】)
【注1】八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、西東京市
3 実施対象
建設リサイクル法第10条の届出【注2】が必要な工事
【注2】法第10条の届出について
発注者及び自主施工者は、工事の種類や規模により、分別解体等の計画などについて、工事着手の7日前までに区長、市長又は都知事に対して届け出る必要があります。
4 実施内容
抜き打ちで現場パトロールを行い、分別解体や再資源化等の状況を確認し、必要に応じて関係者に対し指導等を行いました。
また、石綿含有建材の飛散防止対策や分別状況、フロン回収・処理状況等を確認するため、一部の現場では、建設部局、環境部局のほか、石綿障害予防規則を所管する厚生労働省東京労働局各労働基準監督署と合同でパトロールを行いました。
そのほか、地域の実情に応じて可能な範囲で建設リサイクル法対象規模未満の解体工事や公衆災害防止の観点からも確認を行いました。
5 実施結果
詳細は別表(PDF:82KB)のとおり
- 1)当該月の対象建設工事届出件数2,647件の約21%に当たる564件に対してパトロールを行いました。
- 2)「建設リサイクル法第14条に基づく助言【注3】」を24件、その他「法に基づかない指導等(軽微な事項や他法令違反の場合等)【注4】」を108件実施しました。
- 【注3】法第14条に基づく助言内容について
解体工事業者登録の標識の掲示、事前措置など - 【注4】法に基づかない指導等内容について
届出済シールの掲示、建設業法に基づく標識の掲示、要綱に基づく標識の設置、仮囲い等の安全対策、保護帽の着用、道路の清掃など
- 【注3】法第14条に基づく助言内容について
- 3)石綿の飛散防止対策に関して、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく指導を123件(特定行政庁以外の市所管分を含む。)実施しました。
- (指導内容)石綿含有建材の有無の事前調査結果等の掲示、記録の写しの備え置き、行政報告など
- 4)フロン排出抑制法に基づくフロン回収・処理については、違反は認められませんでした。
- 5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指導を8件実施しました。
- (指導内容)産業廃棄物収集運搬車両の表示、産業廃棄物処理業許可証の写しの携帯など
今後も適正な処理が行われるよう、引き続き、本パトロールの機会を活用し、周知や注意喚起を実施してまいります。