【東京消防庁】令和8年4月1日、林野火災警報に加えて「林野火災注意報」の運用を開始します。
林野火災警報等の運用開始について
令和8年4月1日、林野火災警報に加えて「林野火災注意報」の運用を開始します。
東京消防庁では、林野火災の予防を目的として、令和8年1月1日より「林野火災警報等」の運用を開始しました。 この警報が発令されている間に火の使用制限に従わない場合、罰則が適用されることがあります。
さらに、令和8年4月1日からは「林野火災注意報」の運用を開始し、火の使用の制限に従う努力義務が課せられます。
林野火災警報等の発令状況について
発令状況は、以下のページよりご確認いただけます。
林野火災警報、林野火災注意報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」または「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、林野火災警報が発令された場合は消防法第22条、火災予防条例第29条および29条の3により、また、林野火災注意報が発令された場合は火災予防条例第29条の2により、対象区域内で火の使用が制限されます。
特に、林野火災警報の発令中に火の使用の制限に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、林野火災警報が発令された場合は消防法第22条、火災予防条例第29条および29条の3により、また、林野火災注意報が発令された場合は火災予防条例第29条の2により、対象区域内で火の使用が制限されます。
特に、林野火災警報の発令中に火の使用の制限に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
発令指標
林野火災警報
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合に発令します。- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
林野火災注意報
以下の指標のいずれかをみたす場合に発令します。- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。発令対象区域
「地域森林計画対象森林」 及び「国有林」の敷地が該当区域になります。
※稲城市、島しょ地域については、当庁の管轄区域外ですのでそれぞれの地域にお問い合わせ下さい。
※稲城市、島しょ地域については、当庁の管轄区域外ですのでそれぞれの地域にお問い合わせ下さい。
- 地域森林計画対象森林を調べる (東京都森林事務所ホームページ)
- 国有林を調べる (関東森林管理局ホームページ)
「発令対象区域」を有する市町村
東大和市、武蔵村山市、八王子市、青梅市、町田市、日野市、羽村市、瑞穂町、多摩市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町
制限される行為とは?
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
補足:
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
- 屋外において、裸火を使用し、かつ、火の粉が周囲に飛ぶような行為は行わないこと。
補足:
- 警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、かつ、火の粉が周囲に飛ぶような行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
- 警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により原則禁止されています。
- 林野火災警報が発令されている間は、23区内や都外にお住いの方も含め、キャンプや登山などで対象区域となる林野に入る場合、火の使用が制限されます。
- 裸火を使用し、かつ、火の粉が周囲に飛ぶような行為の一例:
例)どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 )
- 林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為
例)バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
(それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)
林野火災警報発令時のお知らせ方法
林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。
- 東京消防庁ホームページに「林野火災警報等の発令状況ページ」を公開
- 東京消防庁公式X及びFacebookによるお知らせ
- 東京消防庁公式アプリによるお知らせ
- 該当自治体との連携による情報周知(防災行政無線、防災メール等)
- 消防車両等による巡回広報
消防署への届出について
関連サイトリンク
- 林野火災警報等の発令状況
- 林野火災の危険性!空気が乾燥する季節に警戒しよう
- 林野・山林での火の取り扱いにご注意を!
- 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書
- 大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会(総務省消防庁ホームページ)
- 「林野火災警報」を運用開始(制度紹介リーフレット)

