国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第148条第1項の規定に基づき、令和6年度、緊急一時避難施設【注】を下記のとおり指定しましたので、お知らせいたします。
【注】緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1~2時間程度)な避難施設であり、既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)を想定しています。
記
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第148条第1項の規定に基づき、令和6年度、緊急一時避難施設【注】を下記のとおり指定しましたので、お知らせいたします。
【注】緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1~2時間程度)な避難施設であり、既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)を想定しています。
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