都税に係る軽減措置を継続
都税に係る軽減措置の継続について
以下の措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします(各措置の概要は別紙(PDF:88KB)のとおり)。
1 固定資産税等の軽減措置
以下の措置は、令和7年度も継続します。
- (1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
- (2)小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
- (3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
2 中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税)
適用期限を、法人は令和13年3月30日終了事業年度まで、個人は令和12年12月31日まで5年延長します。
3 民有地を活用した保育所等整備促進税制(固定資産税・都市計画税)
適用期限を令和9年4月1日まで2年延長します。
上記1(1)及び(3)は、令和7年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。