旧優生保護法補償金等受付・相談窓口を開設
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口を開設します
旧優生保護法の下で優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方とご家族に対する補償金等の支給等に関し、補償金等受付・相談窓口を開設しますので、お知らせします。
1 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
- 電話 03-5320-4206
- ファクス 03-5388-1401
- 来庁 福祉局企画部企画政策課内(東京都庁第一本庁舎27階中央)
※来庁される場合は、事前にご連絡ください。
2 開設日
令和7年1月17日(金曜日)
3 受付時間
平日午前9時00分から午後5時00分まで(年末年始を除く)
4 補償金等の種類
- 補償金
- 優生手術等一時金
- 人工妊娠中絶一時金
※対象となる方及び支給額等は別添のチラシ(PDF:483KB)をご覧ください。
5 請求様式の入手方法・提出先
(1)入手方法
福祉局ホームページからダウンロード又は上記相談窓口まで請求ください。
(2)提出先
以下の宛先まで郵送又はご持参ください。
宛先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(東京都福祉局企画部企画政策課内)宛て
※ご希望があれば、請求手続を弁護士が無料でサポートしますので、上記窓口にご相談ください。
6 その他
本補償金等受付・相談窓口は、これまで設置していた「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」に代えて設置するものです。ダイヤル番号等に変更はありません。
本窓口は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(令和7年1月17日施行)による補償金等の請求書の提出や相談を受け付ける窓口です。
都が請求書を受理後、こども家庭庁に設置される認定審査会において審査を行い、その審査結果に基づき、内閣総理大臣が権利の認定を行います。認定後に支払団体である独立行政法人福祉医療機構を通じて、請求者に補償金等が支給されます。