保育内容に関する専用相談窓口を設置
保育内容に関する専用相談窓口の設置について
不適切な保育に関する相談については、昨年5月に国が公表した「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を踏まえ、認可保育所等については区市町村が対応し、認証保育所、認可外保育施設については都が対応しています。
この度、都は、認証保育所、認可外保育施設(中核市・児童相談所設置区を除く)の保育内容に関する専用相談窓口を設置し、保護者や保育従事者等からの相談の受付を開始するので、お知らせします。
1 開設日
令和6年9月2日(月曜日)
2 対象者
都内認証保育所・認可外保育施設の利用児童の保護者及び保育従事者 など
3 相談内容
以下のような不適切な保育が疑われる事例について相談をお受けします。お受けした相談は、保育サービスの向上につなげてまいります。
不適切な保育の例
- 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
- 物事を強要するような関わり、脅迫的な言葉がけ
- 罰を与える、乱暴な関わり
- 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
- 差別的な関わり
(引用元:「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」(外部サイトへリンク))
4 専用相談窓口
電話 03-6733-7030
- 平日 午前11時00分から午後8時00分まで
- 土曜日、日曜日、祝日 午前9時00分から午後5時00分まで(年末年始を含む)
※本相談事業は、都が株式会社エスプールグローカルに委託して実施します。
5 認可保育所等に関する相談窓口
認可保育所等の保育施設に関する相談については、ホームページに掲載の各区市町村における相談窓口で受け付けています。