富士見二丁目3番地区市街地再開発組合 認可
富士見二丁目3番地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、富士見二丁目3番地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の再開発事業の施行により、交通結節点である飯田橋駅に相応しい土地の高度利用と都市機能の更新及び安全で快適な歩行者ネットワークの創出による魅力的な複合市街地の形成を図ります。
1 事業効果
(1)駅周辺に相応しい複合機能の集積
拠点駅の駅前立地に相応しい、まちとしての集客力を高める業務・商業・公共公益施設および都心居住機能等の整備により、複合機能の集積を図る。
(2)駅周辺のまちとつなぐ歩行空間の創出
歩道状空地、貫通通路、広場などを整備し、にぎわいの入り口や地域の憩いの場となるパブリックスペースを創出するとともに、駅とまちの連続性に配慮した歩行空間の創出と回遊性の向上を目指す。
(3)地域防災力の向上
小規模宅地統合による市街地の更新や区道の拡幅及び無電柱化による緊急車両の通行の円滑化とともに、災害時には帰宅困難者を受入れることにより、地域防災力の向上に寄与する。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
富士見二丁目3番地区市街地再開発組合 東京都千代田区富士見二丁目3番2号
3 事業の名称
東京都市計画事業 富士見二丁目3番地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都千代田区富士見二丁目地区内
5 地区の概要
(1)地区面積
約0.5ヘクタール
(2)計画概要
6 認可予定日
令和6年8月8日(木曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和7年度
本体工事着工
令和8年度
建物竣工
令和11年度