建築物木材利用促進協定を締結
野村不動産ホールディングス株式会社と建築物木材利用促進協定を締結しました
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の改正(令和3年10月施行)に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
このたび、野村不動産ホールディングス株式会社と東京都との間で、東京都における第4号の協定を締結しましたので、お知らせいたします。
1 協定制度について
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、東京都と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。
2 協定の概要
(1)名称
「森を、つなぐ」東京プロジェクト【注】に関する建築物木材利用促進協定
【注】東京都における木材サプライチェーンを構築することで地産地消を実現し、また自然との共生(循環する森づくり×事業活動)を目指す、野村不動産ホールディングス株式会社の新たな取組
(2)締結者
野村不動産ホールディングス株式会社・東京都
(3)実施内容
- ア 「つなぐ森」において、森林管理認証等を取得し、適切な森林整備を行うことで、安定的な木材生産及び二酸化炭素吸収量の向上、生物多様性の保全に取り組む。
- イ 都内及びその近郊を中心とする木材サプライチェーン構築により、不動産開発事業等での利用や建築資材の研究開発を行い、炭素貯蔵量の増加に取り組む。
また、人権配慮のため、労働環境等の確保を含むトレーサビリティの確保を行う。 - ウ 社外への積極的な広報及びPRを実施するとともに、関係機関と連携・共創し、他の地域における先導的な事例となるよう努める。
(4)締結日
令和5年10月31日(火曜日)
(5)有効期間
協定締結の日から令和10年3月31日まで
※詳細は産業労働局ホームページを参照してください。