東京都パートナーシップ宣誓制度 連携協定等
「東京都パートナーシップ宣誓制度」
証明書の相互活用に向けて、新たに都内自治体との連携協定等を締結
東京都は、多様な性への理解を深めて、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、令和4年11月から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を運用しております。
このたび、新たにパートナーシップ制度を導入する都内自治体との連携に係る協定及び覚書を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1 目的及び内容
制度利用者の利便性の向上や多様な性に関する都民の理解推進を図るため、以下のとおり協定及び覚書を締結
協定
互いの制度を尊重し、相互に協力して取り組むことを確認
覚書
具体的な取組内容(証明書等の相互活用事業)を規定
2 締結の相手方
令和5年11月に新たにパートナーシップ制度を導入する都内自治体(板橋区)
※詳細は、別紙1「連携協定等締結の相手方一覧(PDF:347KB)」をご参照ください。
3 締結日
令和5年10月31日(火曜日)
4 協定等の締結により可能となること
- 1)都事業において、板橋区が発行するパートナーシップ証明書等の活用が可能となります。
※一部、対象外となる事業等があります。
※詳細は、別紙2「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧(都事業等)(PDF:782KB)」をご参照ください。 - 2)板橋区の事業において、都が交付する東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の活用が可能となります。
※詳細は、別紙3「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧(板橋区の事業等)(PDF:435KB)」をご参照ください。
参考1) 東京都パートナーシップ宣誓制度について
- 性的マイノリティのパートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度。
- 本制度により、パートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになる。
- 令和4年11月から運用開始し、令和5年10月末時点で累計968組に受理証明書を交付済み。
参考2) 協定等の締結により可能となること(イメージ図)
参考3) その他の都内自治体や民間事業者等との連携
東京都は、パートナーシップ制度を導入していない都内自治体や民間事業者等においても、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書を活用いただけるよう取り組んでいます。
受理証明書が活用できる具体的な事業等は、総務局人権部ホームページをご参照ください。
- 東京都パートナーシップ宣誓制度の詳細はこちら
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」