都独自 児童発達支援等の利用者負担を無償化
都独自
2023年10月1日から0歳から2歳までの第2子以降の児童発達支援等の利用者負担を無償化します
安心して子育てできる環境づくりを推進することを目的として、児童発達支援事業等を利用する第2子以降の保護者の自己負担を、第1子の年齢や世帯収入にかかわらず無償化します。
1 事業内容
児童発達支援事業等を利用する0歳から2歳までの第2子以降の自己負担額を給付金として支給することにより無償化します。
2 対象となるサービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
3 対象となる児童
対象となるサービスを利用する0歳から2歳までの第2子以降の児童
4 事業開始
令和5年10月1日
5 申請受付開始
令和5年9月14日
※対象サービス利用開始月の月末までに申請してください。
6 申請方法
WEB受付フォーム又は郵送にて申請してください。
詳細は、都ホームページをご確認ください。
7 申請に関する相談窓口
児童発達支援事業第2子無償化コールセンター
電話 0120-901-644(平日9時00分から17時00分まで)
8 その他
本事業は、0歳から2歳までの児童に対する国の負担軽減措置を拡充するものです。
(参考)国制度と都制度(本事業)について
児童の年齢 | 自己負担 |
---|---|
0歳~2歳 | (国制度)第2子半額、第3子以降無償 (都制度)第1子の年齢、世帯収入にかかわらず第2子以降無償 (国制度の対象を拡大した上で無償化) |
3歳~5歳 | (国制度)無償 |
※国制度では、住民税課税世帯は、未就学児のみで第1子、第2子をカウントします。
そのため、第2子が0歳から2歳児でも第1子が小学生以上の場合、軽減対象から外れてしまいます。
※別紙 リーフレット(PDF:743KB)