都立明治公園の指定管理者候補者を決定
東京都立明治公園の指定管理者候補者の決定について
都立公園等では、施設の管理について創意工夫ある企画や効率的な運営などにより、利用者の多様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図るため、現在95施設に指定管理者制度を導入しています。
このたび、東京都立明治公園について、都立公園等指定管理者選定委員会の審査を経て、指定管理者候補者を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
今後、令和5年第2回東京都議会定例会に指定の議案を提出し、議決が得られた後、指定管理者の指定を行います。
記
1 対象施設
東京都立明治公園(東京都新宿区区霞ヶ丘町、渋谷区千駄ケ谷一丁目、同区千駄ケ谷二丁目及び同区神宮前二丁目)
なお、指定管理範囲は下図のとおりです。
指定管理範囲
2 指定期間
令和5年10月31日から令和15年2月28日まで
(9年5か月)
3 指定管理者候補者の名称
Tokyo Legacy Parks株式会社
4 選定理由及び選定の経緯
(1)特命による選定理由
明治公園の新規開園部分については、民間資金を活用する公募設置管理制度(Park-PFI)【注】により整備を行っています。
この制度は、民間事業者が公募対象公園施設の設置又は管理と特定公園施設の整備、改 修等を一体的に行うものであり、特定公園施設の維持管理についても、当該民間事業者が行うことで、公募対象公園施設と一体となった質の高い維持管理と公園利用者の利便の向上が図られます。
そのため、当該民間事業者を明治公園の指定管理者候補者に特命で選定しました。
【注】Park-PFIとは
都市公園において飲食店、売店等の公園利用者の利便性の向上に資する公園施設(公募対象公園施設)の設置と、設置した施設から得られる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の公園施設(特定公園施設)の整備等を一体的に行う民間事業者を公募により選定する制度
(2)選定の経緯
指定管理者の選定に当たっては、外部委員を含めた「都立公園等指定管理者選定委員会」を設置し、選定基準等に基づき、提出された事業計画書の書類審査及び事業者ヒアリング等の審査を実施しました。
事項 | 日程 |
---|---|
選定委員会の開催(選定方法等の審査) | 令和4年10月3日(月曜日) |
申請及び事業計画書等の提出 | 令和5年1月23日(月曜日) |
選定委員会の開催(事業計画書等の審査) | 令和5年2月14日(火曜日) |
(3)選定基準
(「東京都立公園条例第24条の8第2項」及び「東京都立公園条例施行規則第24条」に規定)
ア 公園施設の維持及び管理業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること
イ 安定的な経営基盤を有していること
ウ 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること
エ 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること
オ 公園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること
カ 公園施設又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること
(4)評価項目
ア 管理運営能力を有すること
イ 公園の魅力やサービスの向上が図られること
ウ 効率的な管理運営ができること
(5)選定委員会議事要旨
- 店舗と園地での賑わい創出による明治公園の魅力向上に加え、千駄ヶ谷まちづくり協議会や地域の学校等と連携を図ることで、地域共創の賑わいづくりにも期待が持てる。
- 来園者の属性や人流、SNS上の書き込み等を分析し、そこで得られたデータをオープンデータとして都に提供し、公園運営に活用することで、質の高い維持管理と利便性の向上につながることが期待できる。
- 今回の指定管理者候補者は、公園管理者であるとともにPark-PFI事業の公募対象公園 施設の運営者でもあるが、2つの立場の間で利害等が相反する場合は、前者としての立場を優先するべきである。
5 候補者の事業計画書
別紙 東京都立明治公園事業計画書 概要版(PDF:1,557KB)
※1 この事業計画内容は申請段階の計画であり、実際の管理運営に当たって実施する内容は異なる場合があります。
※2 事業計画書本文は、建設局ホームページに掲載しています。
6 選定委員会名及び委員氏名
都立公園等指定管理者選定委員会
(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||
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