神田小川町三丁目西部南地区市街地再開発組合
神田小川町三丁目西部南地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、神田小川町三丁目西部南地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の再開発事業の施行により、老朽化した建物を集約整備し、高層化することにより、住宅、事務所、店舗等が調和した総合的なまちづくりを推進し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資する市街地整備を行います。
1 事業効果
(1)地域の賑わいと活力を創造する魅力ある空間の形成
地域の賑わいに寄与する、居心地が良くイベント等にも利用が出来る広場を整備するとともに、商業施設や住宅、オフィス機能等を導入した複合拠点を形成し、駿河台下交差点を中心とした神田地域全体のランドマークとなる建物を創出する。
(2)安全・快適な歩行者ネットワークの形成
歴史ある富士見坂を地域のシンボルロードとして整備し、敷地内に貫通通路を設けることで、周辺街区との一体性を高めるとともに、無電柱化やバリアフリー化を図ることで、安全・快適な歩行者ネットワークを形成する。
(3)防災機能の強化と環境に配慮したまちづくりの推進
災害発生時に帰宅困難者の一時的な受け入れを行う場所の確保や防災備蓄倉庫の整備により、防災対応力の強化を図るとともに、省エネルギー化や高効率の設備システムを導入し、環境に配慮したまちづくりを推進していく。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
神田小川町三丁目西部南地区市街地再開発組合 東京都千代田区神田神保町一丁目4番
3 事業の名称
東京都市計画事業 神田小川町三丁目西部南地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都千代田区神田小川町三丁目地区内
5 地区の概要
(1)地区面積
約0.6ヘクタール
(2)計画概要
6 認可予定日
令和5年5月16日(火曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可 令和6年度
本体工事着工 令和7年度
建物竣工 令和11年度