使用済住宅用太陽光パネル中間処理業者を公募

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使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業に係る太陽光パネルのリサイクルを行う産業廃棄物中間処理業者の公募について

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都は、使用済住宅用太陽光パネルのリサイクルを促進するため、都が指定するリサイクル施設で住宅用太陽光パネルのリサイクルを行う排出事業者に対し、リサイクルに要する費用の一部を補助する「使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業」(以下「本事業」という。)を令和5年度から開始します。
このため、以下のとおり太陽光パネルのリサイクルを行う産業廃棄物中間処理業者を公募することとしましたのでお知らせします。

1 公募の対象

次の要件を全て満たす産業廃棄物中間処理業者

  1. 首都圏に所在する施設において、表1に記載する方法で、シリコン系の使用済住宅用太陽光パネルのリサイクルを行うことができる者
  2. 表1に記載する方法で、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの期間において、首都圏で使用済太陽光パネルの中間処理を1年以上行った実績がある者

表1 リサイクルの方法

太陽光パネルを構成する素材 処理方法 再生利用率
アルミ及びガラス アルミ及びガラスを分離し、アルミ及びガラスについて、それぞれ再生利用を行う。 再生利用と熱回収の合計の重量が、使用済住宅用太陽光パネルの総重量の80%以上となるように処理を行うこと。ただし、熱回収に算入できる重量は、使用済住宅用太陽光パネルの総重量の20%までとする。
セル、封止材、バックシート アルミ及びガラスを分離した後のセル、封止材及びバックシートについて、次のいずれかの方法により処理すること。
(ア)有用金属の再生利用(非鉄金属精錬業者への引渡し)
(イ)溶融処理によるスラグの再生利用
(ウ)熱回収施設における熱回収

2 公募期間

令和5年4月1日(土曜日)から同月10日(月曜日)まで

3 調査及び指定

都が委託する調査機関が、申請書類を基に現地調査を実施します。調査機関が作成する調査結果報告書に基づき、都は、本事業において使用済住宅用太陽光パネルの処理を委託する産業廃棄物中間処理業者としての指定を行います。

4 公募要項

ホームページに掲載しています。

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