新型コロナ 移転資金貸付金納付期限を猶予

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新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえた移転資金貸付金の対応について

都市整備局では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、下記のとおり、納付期限を猶予いたします。

1 移転資金貸付金

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に貸付金を納付期限内に返済することが困難と認められる者

対象期間

令和5年4月1日から同年9月30日までに納付期限が到来するもの

猶予

猶予申請書の提出を受け、審査をした上で、最長で1年間、納付期限を猶予します。

受付開始日

令和5年4月3日(月曜日)

連絡先

都市整備局市街地整備部管理課

2 その他

対象者には個別にご案内いたします。

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