新型コロナ 道路占用料等の納付期限を猶予
新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえた建設局の対応について
東京都では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、一時的に道路占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記のとおり、納付期限を猶予いたします。
記
1 道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料等(以下、「占用料等」)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※ 個人、法人いずれも対象)
対象期間
令和5年度分の占用料等
猶予
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、当初の納付期限から、最長で令和5年9月30日まで、納付期限を猶予します。
受付開始日
令和5年4月3日(月曜日)
連絡先
- 道路・河川:都内建設事務所等
- 公園・霊園:都内公園緑地事務所等
その他
猶予に際しては一定の条件があります。また、占用料等の支払いに当たっては、分割納入の制度もあります。詳細は、各建設事務所、公園緑地事務所等にお問い合わせください。
2 移転資金貸付金
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に貸付金を納付期限内に返済することが困難と認められる者
対象期間
令和5年4月1日から同年9月30日までに納付期限が到来するもの
猶予
猶予申請書の提出を受け、審査をした上で、最長で1年間、納付期限を猶予します。
受付開始日
令和5年4月3日(月曜日)
連絡先
建設局用地部管理課