配偶者暴力被害者等セーフティネットに交付金
令和5年度東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金 募集開始
この交付金は、東京都及び都内区市町村が、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進する事業に要した経費に充てるために交付することにより、都内における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的としています。
この度令和5年度の交付団体の募集を開始しますのでお知らせします。
記
1 募集期間
令和5年3月24日(金曜日)~令和5年4月10日(月曜日)
2 交付対象団体
区市町村及び民間シェルター等
3 対象事業
地域における被害者等支援の充実に資する事業であり、民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲げる事業のいずれかを実施するものとする。
- 受入体制整備事業
- 専門的・個別的支援事業
- 切れ目ない総合的支援事業
参考 昨年度との主な変更点
本交付金は、配偶者暴力の被害者保護のための活動により重点を置くため改正された内閣府の交付要綱に基づき、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に規定する被害者保護のための活動を行うことを交付要件とした。
令和5年度(本格実施) | 令和4年度(パイロット事業) | |
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交付対象団体の要件 | 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、配偶者暴力被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体又は配偶者暴力被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体を指す。 | 民間団体によって運営されている暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設であり、配偶者暴力の被害者等に対する保護を行う場(部屋)を有する団体を指す。 また、単に被害者等の避難・保護のみではなく、居場所のない若年女性への居住場所の提供、及び配偶者暴力からの避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)も含む。 |
財源 | 国4分の3、都4分の1 (1団体あたり1,000万円上限) |
国10分の10 (1団体当たり1,000万円上限) |
詳細は生活文化スポーツ局ホームページよりご確認ください。