知事指定薬物の新規指定

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都では、「東京都薬物の濫用防止に関する条例【注1】(以下「都条例」という。)」に基づき、国内外で流通が確認された未規制薬物をいち早く「知事指定薬物【注2】」に指定することにより、都内における危険ドラッグの濫用拡大防止に努めています。
本日、都条例第12条の規定に基づき、都内で濫用され、又はそのおそれがある5薬物を新たに知事指定薬物として指定し、告示しました。
令和4年12月17日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
さらに、広域的な規制に繋げるため、これら5薬物の危険性等に関する情報を厚生労働省及び条例で知事指定薬物を規定している24道府県に提供しています。


【注1】東京都薬物の濫用防止に関する条例
薬物の濫用から青少年をはじめとする都民の健康と安全を守るとともに、都民が平穏にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成17年3月31日に制定された。


【注2】知事指定薬物
都条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定したもの。
指定に当たっては、あらかじめ、東京都薬物情報評価委員会が、薬物の危険性に関する情報の分析及び評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告する。

新たな知事指定薬物について

今回、新たに指定した5薬物(構造式等は別紙参照)は、いずれも興奮、陶酔又は幻覚作用等を有するものです。

  1. 2-(3-メトキシフェニル)-2-[(プロパン-2-イル)アミノ]シクロヘキサン-1-オン及びその塩類
    【通称名】MXiPr、Methoxisopropamine
  2. N-メチル-1-(5-メチルチオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類
    【通称名】5-MMPA、Mephedrene
  3. 2-{2-(4-エトキシベンジル)-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}-N,N-ジエチルエタン-1-アミン及びその塩類
    【通称名】Etazene、Etodesnitazene
  4. N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ヘキシル-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
    【通称名】ADB-HEXINACA、ADB-HINACA
  5. N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類
    【通称名】APP-BINACA、APP-BUTINACA

年度別新規知事指定薬物数

(今回の新規指定5薬物を含む。)

  平成30年度以前 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 合計
新たに知事指定した薬物 142 15 17 16 11 201
うち国内流通未確認薬物
(国内事前規制)
75 12 11 15 10 123

都民の皆様へ

「危険ドラッグ」は、使用するとやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤等と同様に大変危険な薬物です。
決して摂取又は使用等しないでください。

〔参考〕

国や地方公共団体等における学術研究又は試験検査の用途、工業用の用途(研究を含む。)等の目的で知事指定薬物を所持等することは、都条例第14条【注3】及び同条例施行規則第3条【注4】において「正当な理由により行う場合」として規制の対象から除外されています。

【注3】都条例第14条(抜粋)
第14条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、正当な理由により行う場合として東京都規則(以下「規則」という。)で定める場合は、この限りでない。
一 知事指定薬物(知事指定薬物を含有する物又は植物を含む。以下同じ。)を製造し、又は栽培すること。
二 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること(都の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)。
三 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること。
四 知事指定薬物を所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は使用すること(販売又は授与の目的で所持する場合を除く。)。
五 多数の人が集まって知事指定薬物をみだりに使用することを知って、その場所を提供し、又はあっせんすること。

【注4】都条例施行規則第3条(抜粋)
第3条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる用途に供するために知事指定薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、購入し、譲り受け、又は使用する場合とする。
一 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
ニ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ホ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設又は獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設
二 学術研究又は試験検査の用途(前号に掲げる機関等における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
三 条例第15条第1項に規定する試験の用途
四 犯罪鑑識の用途
五 疾病の治療の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
六 工業用の用途
七 前各号に掲げる用途のほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

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