新小岩駅南口地区市街地再開発組合の設立認可
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、新小岩駅南口地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と多様な都市機能の誘導を図るとともに、新小岩駅南口駅前広場の機能を拡張・再整備し、交通結節点としての強化を行うことで、活力と賑わいのある複合市街地の形成を図ります。
1 事業効果
(1)駅前における浸水対策も考慮した防災の拠点づくり
南口駅前広場と一体的なオープンスペースの整備を行うと共に、帰宅困難者対策として、建物屋内外における一時滞在施設や避難・滞留スペースを確保する。また、浸水対策として、非常用発電機室や防災センターの上階への設置や雨水貯留槽の設置等を行うことで、地域の防災拠点性の向上を図る。
(2)基盤整備による交通結節機能の強化
車両交通や歩行者空間の改善に寄与する駅前広場の拡張・再整備や、敷地内外に区画道路や歩行者通路を整備することにより、交通結節機能の強化を行う。
(3)多様な世代の居住推進や賑わいのある良好な景観形成
子育て世代や高齢者等、多様な世代の居住に対応した質の高い都市型住宅の導入とともに、既存の商店街と調和した賑わい機能の導入や、日常的に憩うことのできるアメニティ性の高い空間を創出することで、まちの顔としての魅力的な景観の形成を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
新小岩駅南口地区市街地再開発組合
東京都葛飾区新小岩一丁目51番17号 第一スゴービル2階A
3 事業の名称
東京都市計画事業 新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都葛飾区新小岩一丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約1.5ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:1,591KB)のとおり
6 認可予定日
令和4年11月18日(金曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
- 権利変換計画認可 令和5年度
- 工事着手 令和6年度
- 建物竣工 令和11年度