建設局所管都立公園 臨時的営業許可を延長
建設局所管の都立公園における臨時的な営業の許可の延長について
東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、都立公園内における臨時的な営業を9月末までの期間限定で認めておりましたが、このたび令和5年3月31日まで延長することとしましたのでお知らせいたします。
記
1 主な資格要件
以下の(1)及び(2)を満たしていること
- (1)営業を希望する公園の周辺区市町村で飲食業を営んでいること
- (2)次のいずれかの営業に関する保健所の許可等を得ている個人、法人又は任意団体
- 食品衛生法に基づく営業許可(自動車等)
キッチンカーで営業する場合は、以下の条件を満たしている者であること
(ア)キッチンカーを所有する個人、法人又は任意団体
(イ)申請日までにキッチンカーで営業することができる個人、法人又は任意団体 - 食品衛生法第57条に基づく営業届出(弁当などの食品販売業、菓子等の行商等)
- 食品衛生法に基づく営業許可(自動車等)
2 対象公園
原則として、売店飲食店を設置していない一般開放公園(別紙(PDF:118KB)参照)
3 適用期間
令和5年3月31日(金曜日)まで ※令和4年9月30日(金曜日)までを延長
4 占用料
- 特別区 1日あたり34円/平方メートル
- 市部 1日あたり6円/平方メートル
- 町村部 1日あたり1円/平方メートル
※申請に関する詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
区部:東部公園緑地事務所管理課 電話 03-3821-6145
多摩部:西部公園緑地事務所管理課 電話 0422-47-1210
島嶼部:小笠原支庁土木課 電話 04998-2-2167