都立東京臨海広域防災公園指定管理者候補者
東京都立東京臨海広域防災公園の指定管理者候補者の決定について
都立公園等では、施設の管理について創意工夫ある企画や効率的な運営などにより、利用者の多様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図るため、現在96施設に指定管理者制度を導入しています。
このたび、令和6年1月31日に指定期間が満了となる東京都立東京臨海広域防災公園の指定管理者候補者を、都立公園等指定管理者選定委員会の審査を経て、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
今後、令和5年第4回東京都議会定例会に指定の議案を提出し、議決が得られた後、指定管理者の指定を行います。
記
1 対象施設
東京都立東京臨海広域防災公園(東京都江東区有明三丁目)
2 指定期間
令和6年2月1日から令和10年1月31日まで(4年)
3 指定管理者候補者の名称
公益財団法人東京都公園協会
4 選定理由及び選定の経緯
(1)特命による選定理由
東京臨海広域防災公園は、首都圏で大規模な地震災害等が発生したときに公園全体が広域的な指令機能を受け持つヘッドクォーターとなるとともに、平常時においても公園全体が防災に関する学習・訓練・情報発信などの拠点として機能する基幹的な広域防災拠点です。
発災時には、基幹的広域防災拠点としての機能を速やかに発揮させるため、公園全体で入園者の園外への避難誘導や被災点検が迅速に行われる必要があるなど、国営公園と都立公園の一体的な管理が求められます。
また、平常時にも、公園全体の一体的な管理により、合同防災訓練の実施など効果的な管理が期待できます。
公園全体の一体的な管理運営を行うため、都立公園の管理について、国営公園の管理業務受託者である公益財団法人東京都公園協会を指定管理者候補者に特命で選定しました。
(2)選定の経緯
指定管理者の選定に当たっては、外部委員を含めた「都立公園等指定管理者選定委員会」を設置し、選定基準等に基づき、提出された事業計画書の書類審査及び事業者ヒアリング等の審査を実施しました。
事項 | 日程 |
---|---|
選定委員会の開催(選定方法等の審査) | 令和5年7月18日(火曜日) |
申請及び事業計画書等の提出 | 令和5年10月27日(金曜日) |
選定委員会の開催(事業計画書等の審査) | 令和5年10月31日(火曜日) |
(3)選定基準
(「東京都立公園条例第24条の8第2項」及び「東京都立公園条例施行規則第24条」に規定)
- ア 公園施設の維持及び管理業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること
- イ 安定的な経営基盤を有していること
- ウ 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること
- エ 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること
- オ 公園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること
- カ 公園施設又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること
(4)評価項目
- ア 管理運営能力を有すること
- イ 公園の魅力やサービスの向上が図られること
- ウ 基幹的広域防災拠点としての機能が発揮されること
- エ 効率的な管理運営ができること
(5)選定委員会議事要旨
- 発災時に、国営公園と一体となって基幹的広域防災拠点としての機能を発揮するために、速やかな初動体制の確保が重要であり、本社等と連携した柔軟な対応が提案されている。
- 発災時の対応について、事前に想定されるリスクだけでなく、想定外のリスクへの備えも必要であり、組織としてリスクマネジメントの体制強化が重要である。
- 平常時について、他の都立公園を管理してきたノウハウの活用に加え、公園の特性に応じた植栽管理や新しい居住者の多い地域特性を踏まえた取組を期待する。
5 候補者の事業計画書
別紙 東京都立東京臨海広域防災公園事業計画書 概要版(PDF:3,322KB)
※1 この事業計画内容は申請段階の計画であり、実際の管理運営に当たって実施する内容は異なる場合があります。
※2 事業計画書本文は、建設局ホームページに掲載しています。
6 選定委員会名及び委員氏名
都立公園等指定管理者選定委員会
(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||
|